車庫証明 完全ガイド
車庫証明の取り方|自分で申請する手順・必要書類・費用
車庫証明は、書類さえそろえば自分でも取得できます。このページでは、必要書類の集め方から警察署での申請、受け取りまでを順番に解説します。
目次8
車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」にもとづき、車を保管する場所が確保されていることを警察署長が証明する書類です。
普通自動車の新規登録(新車購入)や移転登録(中古車購入・名義変更)、住所変更などの手続きでは、運輸支局へ車庫証明を提出する必要があります。
車庫証明が必要なケース
| ケース | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 新車・中古車を買った | 必要(登録前に取得) | 地域により「届出」が必要(詳しく) |
| 引っ越しで住所が変わった | 必要 | 地域により届出が必要 |
| 駐車場だけを変えた | 必要 | 地域により届出が必要 |
| 個人間で譲り受けた | 必要 | 地域により届出が必要 |
必要書類と入手先
| 書類 | 入手先・作成方法 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 警察署の窓口、または都道府県警察のサイトからダウンロード。オンライン(OSS)で申請する場合は入力画面で代用されます。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 自分で作成。所在図と配置図の書き方を参照。ツールで自動作成も可能。 |
| 保管場所使用権原疎明書面 | 自分の土地なら自認書、他人の土地なら保管場所使用承諾証明書(地域により賃貸借契約書の写しでも可)。 |
| 使用の本拠を確認できる書類 | 申請書の住所と使用の本拠が異なる場合などに必要(公共料金の領収書など)。 |
申請書には車名・型式・車台番号・自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)を記入します。新車の場合は販売店の注文書や見積書、中古車の場合は車検証で確認できます。
申請から受け取りまでの流れ
- 保管場所を確保する:自宅の敷地、月極駐車場などを用意します。
- 書類を作成する:申請書、所在図・配置図、自認書または承諾書をそろえます。
- 警察署で申請する:保管場所の所在地を管轄する警察署に提出し、申請手数料を納めます(受付は平日のみが一般的)。
- 現地確認:警察が、書類どおりに保管場所があるかを確認します。
- 受け取り:交付予定日以降に警察署で車庫証明(保管場所証明書)を受け取ります。
- 登録へ:運輸支局での登録手続きに車庫証明を使います。
2025年4月からの変更点(標章の廃止・オンライン申請)
- 保管場所標章(ステッカー)は廃止されました。標章交付手数料もかからず、車に貼る必要もありません。
- マイナンバーカードがあれば、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)でオンライン申請もできます。オンラインの場合も、所在図・配置図や承諾書などの書類はデータで添付します。ツールで作った図面はPDFに保存してそのまま使えます。
- 申請手数料は都道府県ごとに見直されています(2026年4月に改定した県もあります)。最新の金額は管轄の警察署でご確認ください。
費用と日数の目安
- 費用:申請手数料のみ。金額は都道府県ごとに異なり、2,000円台が目安です(オンライン申請は窓口より安い場合があります)。→ 都道府県別の手数料一覧
- 日数:申請から交付まで、おおむね3〜7日(土日祝を除く)。
- 期限:車庫証明そのものに法律上の有効期限はありませんが、登録手続きでは証明日からおおむね1か月以内のものが求められるのが一般的です。
窓口で申請する場合、警察署へは「申請」と「受け取り」で最低2回行く必要があります。マイナンバーカードがあればオンライン(OSS)申請も選べます。平日に時間が取れない場合は、行政書士への代行依頼も検討してください。
保管場所として認められる条件
- 使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること(2km判定ツール)
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体を収容できる広さがあること
- 保管場所として使用する権原(所有権・使用の承諾など)があること
窓口でよくある不備と対策
| 不備 | 対策 |
|---|---|
| 配置図に寸法が書かれていない | 駐車スペースの幅・奥行き、出入口の幅、前面道路の幅員をメートルで記入。 |
| 所在図で距離がわからない | 使用の本拠と保管場所を両方記入し、直線距離を明記。 |
| 承諾書の使用期間が切れている | 申請時点で有効な使用期間になっているか確認。 |
| 申請書の車両情報が車検証と違う | 型式・車台番号は1文字ずつ照合。 |
| 車が駐車スペースに収まらない | 車検証の長さ・幅と実測値を比較(配置図ツールで自動判定)。 |
用語集
- 使用の本拠の位置しようのほんきょのいち
- 車を使う生活や事業の拠点。個人なら通常は自宅(住民票の住所)、法人なら事業所です。 くわしく →
- 保管場所ほかんばしょ
- 車を保管する駐車スペース。使用の本拠から直線距離で2km以内であることが条件です。 くわしく →
- 自認書じにんしょ
- 保管場所が自分だけの所有する土地・建物のときに、申請者自身が作成する書面です。正式名称:保管場所使用権原疎明書面 くわしく →
- 承諾書しょうだくしょ
- 他人の土地を使うとき、所有者や管理会社に書いてもらう証明書。月極駐車場など。正式名称:保管場所使用承諾証明書 くわしく →
- 配置図はいちず
- 駐車スペースの広さと出入口、前面道路の幅員などの関係を示す図面です。 くわしく →
- 所在図しょざいず
- 使用の本拠と保管場所の位置、その直線距離を示す地図です。 くわしく →
- 車検証しゃけんしょう
- 車の情報が載った書類。車名・型式・車台番号や、車の長さ・幅・高さを写せます。新車なら販売店の注文書や見積書で確認できます。正式名称:自動車検査証
よくある質問
車庫証明は自分で取れますか?
はい。必要書類をそろえて、保管場所を管轄する警察署に申請すれば、誰でも自分で取得できます。費用は申請手数料だけです(2025年4月に標章交付手数料は廃止されました)。
車庫証明の申請は土日でもできますか?
警察署での申請・受け取りは平日の日中のみとしている地域が一般的です。平日に行けない場合は、行政書士などへの代行依頼を検討してください。
車庫証明は何日で取れますか?
申請から交付まで、おおむね3〜7日(土日祝を除く)です。地域や時期によって前後します。
車庫証明のステッカー(標章)はもらえますか?
2025年4月1日の法改正で保管場所標章は廃止されました。現在はステッカーの交付も貼付もありません。
車庫証明はオンラインで申請できますか?
マイナンバーカードがあれば、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)でオンライン申請ができます。所在図・配置図などはデータで添付します。
車庫証明に有効期限はありますか?
法律上の有効期限はありませんが、運輸支局での登録には証明日からおおむね1か月以内のものが求められるのが一般的です。
本サイトは手続きの一般的な解説と、ご自身で書類を作成するための支援ツールを提供しています。様式・手数料・必要書類は都道府県や警察署・運輸支局によって異なる場合があります。申請前に必ず管轄の窓口でご確認ください。