書類を作成

書類の書き方

保管場所使用承諾証明書と自認書の書き方

駐車場が自分の土地でない場合は、所有者や管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらう必要があります。

最終更新日:約1分で読めます4章

目次4

承諾書が必要なケース

  • 月極駐車場を借りている
  • 賃貸マンション・アパートの駐車場を使う
  • 家族(親など)名義の土地に駐車する
  • 自分と他人の共有名義の土地に駐車する

自分だけが所有する土地なら、承諾書ではなく自認書を使います。

もらい方

  1. 駐車場の所有者または管理会社に、車庫証明用の承諾書を依頼します。
  2. 保管場所の位置、使用者(自分)の住所・氏名、使用期間を確認してもらいます。
  3. 所有者・管理者に記入(地域・様式により押印)してもらいます。

管理会社によっては発行手数料がかかることがあります。また、申請する都道府県によっては賃貸借契約書の写しで代用できる場合があります。

記入する項目

項目内容
保管場所の位置駐車場の所在地(区画番号があれば併記)
使用者申請者の住所・氏名・電話番号
使用期間契約期間など。申請時点で有効であること
承諾者所有者または管理者の住所・氏名・電話番号

書類作成ツールでは、使用者情報や保管場所を記入済みの承諾書を作成できます。あとは所有者・管理者に記入してもらうだけです。

自分の土地なら「自認書」

保管場所が自分だけが所有する土地・建物の場合は、承諾書ではなく「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を申請者自身が作成します。

土地の名義必要な書類
自分だけ自認書
自分と他の人の共有自認書+他の共有者の承諾書(地域による)
家族だけ(親など)保管場所使用承諾証明書

持ち家でも、土地が親名義というケースはよくあります。登記上の名義を確認しておきましょう。自認書も書類作成ツールで作成できます。

用語集

保管場所ほかんばしょ
車を保管する駐車スペース。使用の本拠から直線距離で2km以内であることが条件です。 くわしく →
自認書じにんしょ
保管場所が自分だけの所有する土地・建物のときに、申請者自身が作成する書面です。正式名称:保管場所使用権原疎明書面
承諾書しょうだくしょ
他人の土地を使うとき、所有者や管理会社に書いてもらう証明書。月極駐車場など。正式名称:保管場所使用承諾証明書
配置図はいちず
駐車スペースの広さと出入口、前面道路の幅員などの関係を示す図面です。 くわしく →
所在図しょざいず
使用の本拠と保管場所の位置、その直線距離を示す地図です。 くわしく →

よくある質問

親の土地に駐車する場合も承諾書が必要ですか?
はい。土地の名義が自分でない場合は、家族であっても所有者の承諾書が必要です。
承諾書の様式は決まっていますか?
都道府県警察が様式を用意しています。地域によって様式が異なるため、管轄の警察署または都道府県警察のサイトで確認してください。

本サイトは手続きの一般的な解説と、ご自身で書類を作成するための支援ツールを提供しています。様式・手数料・必要書類は都道府県や警察署・運輸支局によって異なる場合があります。申請前に必ず管轄の窓口でご確認ください。